田辺ジオパーク研究会会則一部変更
2019.04.22
4月21日 総会にて会則が一部変更、議決されました。ここに転記しておきます。


田辺ジオパーク研究会 会則
(名称)
第1条 本会は、「田辺ジオパーク研究会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、田辺周辺地域の自然·歴史·文化·産業などをはじめとする多く
の魅力的資源について楽しく学ぶとともに、田辺の文化的発展のために必要な
活動を通じて、それらの資源を守り·育て、また 災害 ·防災についても理解を
深めながらそれらを次世代へと継承していくことを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 学習会:会員・市民のジオパークに関する理解を深めるための学習会や
    資源の掘り起こし等を行う。
(2) ジオサイトの環境保全:ジオサイトを教育や観光に活用するための環境
    保全活動を行う。
(3) 情報等の発信:展示活動やホームページ等での情報発信を行う。
(4) その他、本会の目的に必要な活動を行う。
(会員)
第4条 本会の目的に賛同し、会費を納入した個人及び団体を会員とする。
(会費)
第5条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を本会事務局に提出し、
  以下の年会費を納入するものとする。
(1) 個人会員 1口 1,000円
(2) 団体会員 1口 3,000円
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名:本会を代表し、会の活動を統括する。
(2) 副会長 若干名:会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行す
    る。
(3) 事務局 若干名:本会の事務処理及び会計にあたる。
(4) 会計監査 若干名:本会の事業及び会計の監査にあたる。
(役員の選出・任期)
第7条 役員の選出は総会において選出する。その任期は2年とする。但し、再任
  を妨げない。
(会議)
第8条 本会は、総会及び例会で運営する。
(1) 総会:会員で組織し、毎年1回開催する。但し、会長が必要と認める場合は、
   臨時総会を開くことができる。総会では、活動計画、予算及び決算を審議す
   るほか、会の運営に必要な事項を審議する。総会は、会員の半数(委任状を
  含む)以上の出席により議決する。
(2) 例会:本会の活動を行うため、学習会等の会議を行う。
(年度)
第9条 この会の年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。但し、初 
   年度は、平成27年3月31日までとする。
(その他)
第10条 本会会則の変更は、総会の議決による。
附則
(1) この会則は、平成27年1月16日から施行する。
平成31年4月21日 第2条の一部を変更、総会にて議決された。
(2) 本会は、当面の事務局を----------------宅に置く。
2019.04.22 00:25 | 固定リンク | 研究会活動履歴

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